法人税は、法人所得(課税所得)に税率を掛けて算出されます。
また、法人税とは別に法人事業税と法人住民税も所得に対して課税されます。
それぞれ細かい規定があるのですが、
詳細に説明していくと趣旨が違ってきてしまいますので、
大雑把に説明すると、
法人税 ・・・ 法人所得 × 30 %
法人事業税 ・・・ 法人所得 × 9.6 %
法人住民税 ・・・ 法人税 × 17.3 %
ということになっています。
3つを合計すると、30+9.6+(30×0.173)=30+9.6+5.19=44.79(%) になります。
ただし、法人事業税については損金算入が認められているので、その影響が出ます。
すなわち、法人事業税の分だけ法人所得が小さくなり税額が少なくなります。
この影響まで考えた理論上の税率を『実効税率』といいます。
詳細な計算過程は省きますが、実効税率を求めてやると、40.87%になることが一般的に知られています。
したがって、
法人税・法人事業税・法人住民税の合計額=法人所得×40.87%
という結果になります。
アバウトな言い方ですが、「”もうけの約40%”が税金として取られる」と考えておけばいいわけです。